A.ご回答内容
要望場所を管轄する警察署にご相談ください。
周辺地域への影響を伴う場合など、関係する地域の自治会からの要望書が必要となります。
要望書の提出先は、要望場所を管轄する警察署です。
なお、市に提出があった場合は、市内の要望書を一括して、信号機に関することは毎年6月に、それ以外は毎年10月に管轄する警察署に提出しています。
【警察署への問合せ先】
●西宮警察署・交通第一課・電話0798-33-0110
●甲子園警察署・交通課・電話0798-41-0110
なお、兵庫県警察本部への信号機に関するEメールでの提出先は下記リンク先をご参照ください。
信号機
【担当課】
交通安全対策課