A.ご回答内容
建築基準法上の道路は、どの条文に該当するかの判断のみで基本的には番号はありません。例えば、「建築基準法第42条第1項第1号道路」と判断されている道路は建築基準法上ではそれ以外の番号などはありません。道路法による名称(例えば、「西○○○号線」)などがある場合がありますが別途お調べください。
建築基準法上の道路台帳に書かれている番号で道路番号(指定番号)のあるものは、『建築基準法第42条第1項第4号』、『建築基準法第42条第1項第5号』のみで、それ以外は市の調査番号であり、道路番号ではないのでご注意ください。
【リンク】
建築基準法上の道路台帳の閲覧について
建築基準法による道路をお調べの方へ
【担当課】
建築指導課