A.ご回答内容
市の公文書を市民のみなさんの請求に応じて公開する制度です。
情報公開制度は、市が持っている公文書を市民のみなさんが知りたいと思うときに請求に応じて公開する制度で、誰でも請求することができます。
請求された文書は、原則として15日以内に、公開するかどうかを決めます。
市の決定に不服があれば不服申立てをすることができます。
【リンク】
https://www.nishi.or.jp/shisei/johokokai/johokokaiseido/johokokai.html
【担当課】
総務課