キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.西宮市駐車施設附置条例の届出はどのような場合に必要ですか。

A.ご回答内容

次のすべての条件に該当する建築物の新築・増築・用途変更を行う場合、西宮市駐車施設附置条例の規定により、建築物の用途や規模に応じた駐車施設を建築物の敷地内に附置する義務があり、あらかじめ市長への届出が必要です。

【対象となる地区、地域】
次のいずれかの地区、地域に該当する場合
〔1〕駐車場整備地区
〔2〕商業地域
〔3〕近隣商業地域

【建築物の用途、面積】
次のいずれかに該当する場合
〔1〕特定用途建築物の場合、床面積が1,000平方メートルを超えるもの
〔2〕非特定用途建築物の場合、床面積が2,000平方メートルを超えるもの
〔3〕特定用途と非特定用途が複合する建築物の場合、特定用途部分の床面積+非特定用途部分の床面積×1/2が1,000平方メートルを超えるもの

※特定用途:店舗、事務所、病院、銀行など
※非特定用途:住宅、福祉施設、学校など

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
西宮市駐車施設附置条例に係る届出・申請等について

【担当課】
交通政策課

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿