A.ご回答内容
次のすべての条件に該当する駐車場の設置をしようとするときは、あらかじめ市長への届出が必要です。
〔1〕道路路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの
〔2〕駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上のもの
〔3〕利用者から時間駐車料金を徴収するもの
※建築物又はその敷地に駐車場を設置しようとする場合も届出が必要です。
※機械式駐車場も対象になります。
※すでに届出てある事項を変更しようとする場合も同様です。
※届出に伴い、その他の法令等に基づく届出が必要となる場合があります。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
駐車場法の届出について
【担当課】
交通政策課