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Q.市外へ転出予定ですが乳幼児等・こども、障害者・高齢障害者、母子家庭等、高齢期移行医療費の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

市外転出したときは、転出日の前日までが医療費受給者証の有効期限になります。転出手続きの際には医療費受給者証を持参してください。

転出日以降は医療費受給者証を郵送または来庁のうえ、返還してください。(有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。)
返還先 〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市医療年金課

【担当課】
医療年金課

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