A.ご回答内容
市外転出したときは、転出日の前日までが医療費受給者証の有効期限になります。転出手続きの際には医療費受給者証を持参してください。
転出日以降は医療費受給者証を郵送または来庁のうえ、返還してください。(有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。)
返還先 〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市医療年金課
【担当課】
医療年金課
市外転出したときは、転出日の前日までが医療費受給者証の有効期限になります。転出手続きの際には医療費受給者証を持参してください。
転出日以降は医療費受給者証を郵送または来庁のうえ、返還してください。(有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。)
返還先 〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市医療年金課
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み