A.ご回答内容
既にこども医療費受給者証をお持ちの方は、改めての手続きは必要ありません。毎年7月1日からお使いいただける受給者証を自動的にお送りします。
【担当課】
医療年金課
既にこども医療費受給者証をお持ちの方は、改めての手続きは必要ありません。毎年7月1日からお使いいただける受給者証を自動的にお送りします。
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み