A.ご回答内容
こども医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)
●0歳から高校3年生までのお子様(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高校等に通っていないお子様も対象となります。)
●西宮市に住民登録があること
●健康保険の加入者であること
※生活保護を受けている方・里親や児童福祉施設等への入所による受診券をお持ちの方は、対象にはなりません。
【担当課】
医療年金課
こども医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)
●0歳から高校3年生までのお子様(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高校等に通っていないお子様も対象となります。)
●西宮市に住民登録があること
●健康保険の加入者であること
※生活保護を受けている方・里親や児童福祉施設等への入所による受診券をお持ちの方は、対象にはなりません。
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み