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Q.国民健康保険料の特別徴収について教えてください。

A.ご回答内容

平成21年10月から、年金を受給している65歳以上の被保険者(世帯主)を対象に、保険料の特別徴収(年金からの天引き)を開始しています。
原則として次の1から4のすべてにあてはまる世帯の世帯主が対象となります。
〔1〕世帯主が国民健康保険の加入者であること
〔2〕世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること 
(世帯主が年度中に75歳になる場合は特別徴収の対象となりません)
〔3〕世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること
〔4〕国民健康保険料と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1を超えていないこと
●特別徴収の対象になる年金
老齢・退職年金、障害年金および遺族年金が対象になります(受給している年金のうち優先順位の高い年金からのみ特別徴収されます)。
納付方法の切替え時期(10月から特別徴収を開始する場合)
6月から9月までは普通徴収(納付書や口座振替による支払い)になり、10月から特別徴収を開始します。翌年度からは年金受給月(4・6・8・10・12・2月の年6回)に特別徴収します
●口座振替が選択できます
保険料の特別徴収の対象になる人であっても、口座振替を選択することができます。ただし別途手続きが必要になります。(現在、口座振替で納めている方も手続きが必要になります。)
今後対象になる世帯主には順次案内を送付しますので、口座振替を希望される場合は案内に従って早急に手続きをしてください。

【リンク】
国民健康保険料の納付方法

【担当課】
国保収納課

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