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Q.国民健康保険者が入院した場合、食事代の助成について教えてください。

A.ご回答内容

入院中の食事に必要な費用は、国民健康保険がその一部を負担(「入院時食事療養費」といいます)しますので、被保険者は次の表の金額(「標準負担額」といいます)を医療機関に支払うだけですみます。
ただし、住民税非課税世帯の人と低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示しないと標準負担額が減額されません。証の交付を受けるには申請が必要ですので、下記の『限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について』をご確認ください。 なお、標準負担額は高額療養費を算定する際の自己負担額には算入されません。

【リンク】
国民健康保険の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
国民健康保険の限度額適用認定証の交付について

【担当課】
国民健康保険課

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