A.ご回答内容
会社を退職した際に職場の任意継続に加入される場合は、職場の健康保険組合にて加入手続きを行ってください。手続きの詳細は、健康保険組合にお問合せください。
任意継続等、他の健康保険に加入しない場合は、健康保険の資格がなくなった日から14日以内に国民健康保険の加入手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
健康保険資格喪失証明書
手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
世帯主及び加入する人のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
【受付窓口及び受付時間】
〔1〕市役所本庁、支所、サービスセンター
平日の午前9時から午後5時まで
※支所、サービスセンターでは、正午から午後1時までは受付できない場合があります。
〔2〕アクタ西宮ステーション
平日の午前9時から午後7時まで
※正午から午後1時までは受付できない場合があります。
(土曜・日曜・祝日の手続きは受付していませんのでご注意ください)
(注)郵送での届出を希望される場合(一部の手続きは郵送で受付をしておりません)は、国民健康保険課資格・賦課チーム(電話:0798-35-3117)までご連絡ください。
【リンク】
国民健康保険の加入手続きについて
【担当課】
国民健康保険課