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Q.国民健康保険料の納付について教えてください。

A.ご回答内容

国民健康保険料は国民健康保険の資格を得た月の分から納めます。加入の届出をした月の分からではありません。
国民健康保険料の納付方法は大きく分けて、口座振替や納付書で納める「普通徴収」と、年金を受給している65歳以上の被保険者を対象に保険料を年金から天引きする「特別徴収」の2つがあります。

【普通徴収】
普通徴収での納付方法は、口座振替が原則です。口座振替を利用されない場合は、納付書でのお支払いとなります。
〔1〕市が指定する金融機関やゆうちょ銀行・郵便局の口座振替で納める。
詳しくは「保険料の納付は安全・便利な『口座振替』のご利用を」(下記リンク参照)をクリックしてください。
〔2〕納付書により、市が指定する金融機関やゆうちょ銀行・郵便局の窓口もしくはコンビニエンスストアまたは、スマートフォン決済で納める。
納付書は6月に10期分をまとめてお送りします。(年金からの特別徴収が始まる方は4期(9月)までとなります。)納期限を確認のうえ金融機関の窓口等で納付してください。
●年度途中に新規加入された場合は、手続きいただいた翌月に納付書をお送りします。また、保険料の更正があった場合も翌月に納付書をお送りします。保険料変更後の納付書が届きましたら、すでにお送りしていた納付書のうち納期の過ぎていない納付書はご使用にならないでください。
●分納されている方は毎月納付書をお送りします。
●納期は6月から翌年3月までの10回です。
●納期限は毎期月末で、月末が金融機関等の休業日のときは翌営業日になります。

【特別徴収】
平成21年10月から、年金を受給している65歳以上の被保険者(世帯主)を対象に、保険料の特別徴収(年金からの天引き)を開始しています。
原則として次の1から4のすべてにあてはまる世帯の世帯主が対象となります。
〔1〕世帯主が国民健康保険の加入者であること
〔2〕世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること 
(世帯主が年度中に75歳になる場合は特別徴収の対象となりません)
〔3〕世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること
〔4〕国民健康保険料と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1を超えていないこと
●特別徴収の対象になる年金
老齢・退職年金、障害年金および遺族年金が対象になります(受給している年金のうち優先順位の高い年金からのみ特別徴収されます)。
納付方法の切替え時期(10月から特別徴収を開始する場合)
6月から9月までは普通徴収(納付書や口座振替による支払い)になり、10月から特別徴収を開始します。翌年度からは年金受給月(4・6・8・10・12・2月の年6回)に特別徴収します。
●口座振替が選択できます
保険料の特別徴収の対象になる人であっても、口座振替を選択することができます。ただし別途手続きが必要になります。(現在、口座振替で納めている方も手続きが必要になります。)
今後対象になる世帯主には順次案内を送付しますので、口座振替を希望される場合は案内に従って早急に手続きをしてください。

【リンク】
加入・脱退された際の保険料

【担当課】
国保収納課

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