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Q.70歳以上75歳未満の老人医療(高齢受給者所証)の自己負担割合について教えてください。

A.ご回答内容

国民健康保険に加入している70歳から74歳の人に、「国民健康保険高齢受給者証」を交付しています。
高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月1日(各月の1日生まれの人は誕生月)から使用できます。70歳になる誕生月の中旬(各月の1日生まれの人は前月中)に、高齢受給者証を郵送します。また、毎年7月中旬に更新のため、新たに高齢受給者証を郵送します。
医療機関等の窓口では、「国民健康保険被保険者証」とともに「国民健康保険高齢受給者証」を提示してください。
医療機関等の窓口での自己負担割合は、1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の所得金額及び収入金額に応じて、2割又は3割となります。

【リンク】
高齢受給者証(70歳から74歳まで)について

【担当課】
国民健康保険課

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