A.ご回答内容
高額療養費は、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた金額が払い戻される制度です。
1か月(1日から月末まで)にかかった保険適用となる医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象になったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、市の窓口へ申請してください。手続きは初回のみとなり、以後、高額療養費が発生すれば、初回に登録していただいた口座に自動的に振り込まれます。
詳細につきましては同封されています「高額療養費支給申請のご案内」をご覧ください。
返信用封筒も同封されていますので、郵送での手続きも可能です。
後期高齢者医療制度の高額療養費の支給
【担当課】
高齢者医療保険課