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Q.非自発的な理由(倒産、解雇、雇い止めなど)で失業した場合の、保険料(税)の軽減などについて教えてください。

A.ご回答内容

会社都合で離職し、「非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減」が適用された場合は、前年中の給与所得(給与所得に限ります。事業所得等は対象外です)を100分の30に減額して保険料を算定します。保険料軽減の対象期間は、失業日の翌日が属する月から翌年度末までの間です。
また、高額療養費の所得区分についても、給与所得を100分の30として判定を行います(これにより、自己負担限度額が変更になる世帯があります)。

【軽減の対象となる人】
下記のいずれかに該当する65歳未満の人が「非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減」の対象となります。
●雇用保険の「特定受給資格者」(企業の倒産・解雇等で失業された人)
●雇用保険の「特定理由離職者」(雇用期間満了等で失業された人) 
雇用保険受給資格者証(公共職業安定所 ハローワークで交付)を窓口でご提示いただき、離職理由が『 11,12,21,22,23,31,32,33,34 』のいずれかであること等を確認いたします。

【申請に必要なもの】
●国民健康保険被保険者証
●雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(公共職業安定所 ハローワークで交付)
 ※仮発行不可
 ※雇用保険受給資格通知の最新状況版が交付されている場合は、最新版に加えて全件版が必要
●手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
●該当する人のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

【受付窓口及び受付時間】
〔1〕市役所本庁、支所
  平日午前9時から午後5時30分まで
  ※支所では、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
〔2〕アクタ西宮ステーション
  平日午前9時から午後7時30分まで
  ※アクタ西宮ステーションでは、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
  ※土日祝日のお手続きは受付しておりませんのでご注意ください。
(注)郵送での届出を希望される場合は、国民健康保険課資格・賦課チーム(電話 0798-35-3117)までご連絡ください。

【リンク】
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について

【担当課】
国民健康保険課

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