A.ご回答内容
令和6年12月2日以降、現行の後期高齢者医療被保険者証の発行を終了し、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されますが、令和6年7月送付の後期高齢者医療被保険者証は有効期限まで使用できます。
令和7年7月に、マイナ保険証の利用登録をしていない人には、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで使える資格確認書の交付が予定されており、引き続き医療を受けることができます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が資格取得される場合や後期高齢者医療被保険者証の記載内容に変更がある場合も「資格確認書」が交付されます。
【担当課】
高齢者医療保険課