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Q.普通自動車税、自動車取得税の減免制度について教えてください。(心身に障害のある方)

A.ご回答内容

【減免申請時期】
〔自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)〕
自動車を登録されるとき

〔自動車税(種別割)〕
[1]新しく自動車(軽自動車を除く)を購入(取得)される場合:自動車を登録されるとき
[2]既に所有している自動車(軽自動車を除く)を申請する場合:4月1日から自動車税(種別割)の納期限まで
[3]自動車税(種別割)の減免申請期限後に申請する場合:自動車税(種別割)の申請期限の翌日から、当該年度の2月末日まで随時

※申請する年度に自動車税(種別割)の納税義務者である場合に限り、減免申請することができます。
※減免を受けようとする自動車の総排気量が2Lを超える場合は、限度額を超える額をご負担いただくことになります。
※障害の程度に応じて2分の1減免となる場合があります。2分の1減免の対象となる方の減免額は、限度額も2分の1となります。
※上記の表の「全額」、「2分の1」は減免割合を示しています。減免割合が「全額」であっても、税額が減免限度額を超える場合は、差額分を負担いただきます。
※3.の場合は、申請された翌月以後の月数に応じ、年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)が減免されます。
※申請時に障害者が入院や福祉施設等に入所している場合は減免することはできません。

【受付窓口】必要書類は各窓口にお問合せください。
[1]新しく自動車(軽自動車を除く)を購入(取得)される場合
    兵庫県神戸県税事務所自動車税審査・納税証明課(078-441-0305)
[2]新しく軽自動車を購入(取得)される場合
    兵庫県神戸県税事務所軽自動車税審査課(078-822-6050)
[3]すでに所有(申請する年度に納税義務者であること)している自動車(軽自動車を除く)がある場合
    兵庫県西宮県税事務所 自動車税課(0798-39-6113)

【担当課】
障害福祉課

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