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Q.海外勤務している場合の個人住民税の申告について教えてください。

A.ご回答内容

その年の1月1日に日本国内に住所がある人は、該当年度の住民税を納めなければいけません。
1月1日の時点で日本国内に住所がない場合は、住民税はかかりません。

詳細は、リンク先で確認してください。

【リンク】
海外出張などの場合の個人住民税

【担当課】
市民税課

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