A.ご回答内容
その年の1月1日に日本国内に住所がある人は、該当年度の住民税を納めなければいけません。
1月1日の時点で日本国内に住所がない場合は、住民税はかかりません。
詳細は、リンク先で確認してください。
【リンク】
海外出張などの場合の個人住民税
【担当課】
市民税課
その年の1月1日に日本国内に住所がある人は、該当年度の住民税を納めなければいけません。
1月1日の時点で日本国内に住所がない場合は、住民税はかかりません。
詳細は、リンク先で確認してください。
【リンク】
海外出張などの場合の個人住民税
【担当課】
市民税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み