A.ご回答内容
固定資産税・都市計画税が軽減されることがありますので、道路部分の申請をしてください。
申請に基づき賦課期日(1月1日)現在の状況により、公道(公衆用道路)もしくは、私道(共用私道)のいずれかの認定をし、固定資産税を軽減できることがあります。
まずは、資産税課までお問合せくださいか、下記リンク先をご確認ください。
【リンク】
固定資産税(土地)の軽減・減免等
固定資産税関係等参考リンク集
【担当課】
資産税課
固定資産税・都市計画税が軽減されることがありますので、道路部分の申請をしてください。
申請に基づき賦課期日(1月1日)現在の状況により、公道(公衆用道路)もしくは、私道(共用私道)のいずれかの認定をし、固定資産税を軽減できることがあります。
まずは、資産税課までお問合せくださいか、下記リンク先をご確認ください。
【リンク】
固定資産税(土地)の軽減・減免等
固定資産税関係等参考リンク集
【担当課】
資産税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み