A.ご回答内容
住宅用地に係る課税標準の特例が適用されなくなるため、その土地の状況、負担水準等によって異なりますが、
固定資産税と都市計画税を合わせて約3倍から4倍になる可能性があります。
【担当課】
資産税課
住宅用地に係る課税標準の特例が適用されなくなるため、その土地の状況、負担水準等によって異なりますが、
固定資産税と都市計画税を合わせて約3倍から4倍になる可能性があります。
【担当課】
資産税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み