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Q.2つの市町村から納税通知書が来た場合、どのようにすればよいか教えてください。

A.ご回答内容

通常、複数の市町村から住民税が課税されることはありません。
例外として、住民登録がない市町村に事業所(個人経営の店舗や事務所など)又は家屋敷がある場合は、その市町村から均等割額のみが課税されます。

まれに単身赴任のために住民登録を残したまま転居した方が、その居住地と住民登録のある市町村の両方から税額通知が届くことがあります。よくある原因としては、例えば勤務先から西宮市に送付された給与支払報告書により西宮市で課税され、一方で本人が住民登録のある市町村管轄の税務署へ確定申告書を提出したことにより、住民登録のある市町村でも課税されるというようなものです。
こういった場合は、速やかにその年の1月1日現在に居住していた市町村の住民税担当部署へお申し出ください。もう一方の市町村で課税されている住民税は取り消しになります。

【担当課】
市民税課

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