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Q.同じ家庭内であれば、誰でもふるさと納税を行うことができますか。

A.ご回答内容

所得税や住民税を納めている方が寄附金税額控除を受けられますので、控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。
また、ふるさと納税を行う名義も納税者本人である必要があります。

【担当課】
財政課

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