A.ご回答内容
営利を目的としない社会教育・福祉活動を行う団体・グループ及び地域団体に、年2回を限度として許可しています。ただし、収益は団体運営資金・寄付金以外の目的では使えません。
【担当課】
市民文化施設課
営利を目的としない社会教育・福祉活動を行う団体・グループ及び地域団体に、年2回を限度として許可しています。ただし、収益は団体運営資金・寄付金以外の目的では使えません。
【担当課】
市民文化施設課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み